2018年8月6日月曜日

20180806暴力と武力 ―― 憲法改正の障壁になっているものは何か ――



 人が野獣のように暴れ、その行為により「他人」に迷惑をかけ、或いは「他人」に危害を加え、場合によってはその人を死に至らしめ、或いは「他人」の財産を破壊する行為を「暴力」と言う。ここで「他人」とは自分の伴侶・子供・親・兄弟姉妹・親族を含む自分以外のすべての人をいう。

以下の14項目は「暴力」行為である。「暴力」を行う団体は「暴力団」である。
①他人を危険に晒すこと
②他人を威圧すること
③他人に不利益を被らせること
④他人に危害を加えること
⑤他人を殺すこと
⑥身体障害者・精神障害者・知的障害者の「法」的権利を奪うこと
LGBTを排除すること
⑧いじめ行為をすること
⑨外国人を排斥すること
⑩少数民族を排斥すること
⑪他国の人を拉致すること
⑫他人を奴隷にすること
⑬人身売買行為
⑭その他「暴力」と認められるすべての行為

 秩序の維持のため「法」を執行する行為は「暴力」ではない。「法」の支配の下そういう行為が行われる状況を「武」と言う。「武」が特定の外国に対して顕れる状況を「武力」という。「武」の行為に従事する者を「武士」という。「武器」の携行・使用に関係なく公務に従事する者は全て今の時代の「武士」である。

 この場合の「法」とは倫理・道徳以外の一般社会・国内社会・国際社会における普遍的規範で、成文法のほか人類共通の普遍的慣習を含む。

「武力」が顕示される条件は、下記7項目である。
 
①他国の領海・領空・領土・排他的経済水域・権利を侵犯すること
②他国を威圧すること
③他国に武力攻撃を加えること
④他国を武力制圧すること
⑤他国の領土の一部を占拠すること
 ⑥「法」のもと友好国と連携して武力行動をとること
 ⑦その他「武力」と認められるすべての行動

 煩悩に苛まれながらも「武」の道に精進する人のことを「武士」と言い、その道のことを「武士道」という。公務員は「武士道」を実践する立場にある。ここにおいてその人の生身の人間としての有り様をそのまま認める。人が「武士道」を次第に会得し、その次第に「武士道」を実践し、その人が最終的に「武士道」を体得することをもって「武の本義」という。

 上述の定義は公に認められているものでは無い。しかし、私は上述の定義がこの日本国内で公に議論され、文言上必要な修正が成され、公に認められることを密かに願っている。

 というのは、戦後平和ボケしてしまっている日本人がただひたすら平和を愛好し、憲法の改正を嫌い、日本国が軍隊を正式に保有することを忌避している状況を、私は遺憾に思っているからである。

国家は野獣の側面を内に秘めている存在である。戦争をする能力が高い国は他国から攻め込まれることはない。故に平時から戦争能力と防御能力の向上に努めなければならない。一見平和に逆行するように見えるが軍事強国であることが平和維持に大変有効である。

 

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