2010年8月27日金曜日

竹島と尖閣諸島(続き)(20100827)


竹島に続き尖閣諸島について外務省の公式見解を以下に「である」調で掲げる。

中国は、大陸棚油田開発や漁業権、台湾との統一を視野に入れた国家戦略のこともあって、公式に堂々と「尖閣諸島は中国固有の領土である」と主張するようになったのである。



尖閣諸島の領有権についての基本見解

① 尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものである。

② 同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていない。

③ 従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれている。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものである。

④ なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものである。

⑤ また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえない。



竹島も尖閣諸島もわが日本国固有の領土である。わが国の領土の保全のため自衛隊(‘日本国防軍’)が行動するのは当然のことである。平和ぼけしてしまった日本人は、世界中で‘軍’として認められている組織を敢えて‘自衛隊’と呼び続け、同様に‘歩兵連隊’と呼ばれている組織を‘普通科連隊’とし、‘駆逐艦’と呼ばれている船を‘護衛艦’とし、何よりも‘軍人’と呼ばれているものを‘自衛官’と言い換えている。

国を憂え、当選すれば公になることを恐れず敢えて論文を書いた‘日本国防空軍’の最高司令官を、論文が公になったことで栄誉礼もなくその首を切った。それで良いのか!

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